1992-05-27 第123回国会 衆議院 運輸委員会 第9号
いまだかつて事故はもちろん起こしておりませんけれども、これは先生に御要望がございましてお渡ししましたように、港長業務の実施要領というのがございまして、管制官がいろいろ判断をする場合に配慮しなさいということが書いてございます。 出航船と入航船が近い場合には二十分の間隔を置くように配慮しなさい、この時間が余りにも、二十分というとちょっと間があき過ぎて、日出時、日没時は船の出入が込むわけでございます。
いまだかつて事故はもちろん起こしておりませんけれども、これは先生に御要望がございましてお渡ししましたように、港長業務の実施要領というのがございまして、管制官がいろいろ判断をする場合に配慮しなさいということが書いてございます。 出航船と入航船が近い場合には二十分の間隔を置くように配慮しなさい、この時間が余りにも、二十分というとちょっと間があき過ぎて、日出時、日没時は船の出入が込むわけでございます。
海上保安庁に港長業務実施要領という指導文書がございます。その中に桟橋の保安距離は三十メーターとするように極力指導しなさい、あるいは桟橋の防火警戒体制あるいはその消火管理体制というようなものについては極力行政指導でやれ、桟橋の設置そのものについても法的な規制根拠はないわけでございます。
二十万トン、三十万トンが着けるような桟橋でありますが、そのシーバースとして利用する以上、単なる港長業務の中の普通の工事、作業と一緒くたに扱われていいものか。これは私は非常にスケールの違う、次元の違う規制を必要とすると思います。 それから、それでは港の外にあるものはどうか。港の外にあるものはもう許可対象になっておりません。
特に桟橋と桟橋の保安距離を何メートルにするかというようなことが、海上保安庁の港長業務実施要領という行政指導の文書の中に、ただ指導の目安として三十メートルと書いてあるだけである。
それから、なお海員組合のほうの御要望は、ほかの点もございますけれども、新潟についてもう一そう安全性を確認してくれという趣旨のことがあったかと私記憶してございますけれども、それにつきましてもこれは一般に港湾管理者あるいは海上保安庁の港長業務という立場を別にいたしまして、むしろ暫定措置でございますけれども、私ども自身が港の工事をやっておりますから、工事をやる保安といいますか、人命に直接つながる問題でございますので
時間がございませんので、最後に海上保安と気象について伺いたいと思うのでありますけれども、外務大臣、那覇港と金武湾港の港長業務は、那覇港については現在はなお米軍が持っておるし、金武湾港についてがガルフ社という会社が持っておるわけなんですけれども、これらは交渉の過程においてその港長業務というようなものは返還時には返ってくるということが明らかになっておられるのでありましょうか。
ただやはり港長業務という意味でこの港内でいろいろ作業いたしますについては、許可をおろすということになっておりますので、その許可をおろします際に、いまのような爆発等があって危険であるというような際に、それの措置をとらなければならぬということになるわけです。その意味で先生いまお示しの通牒を出しまして、とにかく未掃海のところについては掃海をしてもらう、海上自衛隊にやっていただく。
そういうことを考察いたしますと、これはやはり私ども自体のやるべきことのほかに、関係各般のところで抜本的なことをお考え願うことが必要ではなかろうか、かように考えるわけでございまして、当面、私どもの港長業務なり、そういった犯罪取り締まりという立場におきましては、先ほども申し上げておりますように、関係方面ともろもろの関連がございます点も考えて協調提携をしながら事を進める、かような考え方でいきたいと考えております
港内におきます海上交通規制につきまして、それぞれの地方公共団体、ことに港湾管理者と密接に連絡を保ち、地方の御要望を入れて、港長業務を行なうように実施しております。特に意見の食い違い、そごを生じまして、調整がつかなかったというような事例につきましては存じておりません。
○井上(弘)政府委員 海上保安庁といたしまして、現勢力は巡視船として八十八ぱい、百トン未満の巡視艇二百八ぱいという勢力でありまして、そのほかに若干の航空機を持っておるわけでございますが、これは各出先機関に配属いたしましてそれぞれの救難業務あるいは港長業務をさせておるわけでございます。
は、大型船舶が出入し特に船舶交通がふくそうして、一般の港のように単に航法等の規則を適用するのみでは不十分で、海上保安庁の港長を配置しまして、危険物積載船舶の指揮や信号による航行の管制等を行なう必要がある港でありまして、現在五十八港が直接港則法の別表で指定されているのでありますが、これも、先ほど、一般港の指定について申し上げましたと同様の事情で、著しく変動する港湾交通事情に対応し、必要な港について港長業務
したがいまして、今般の御審議中のかような原子力船が本邦の諸港に入港する、かような一般的な場合におきましても、もとよりかような原子力船は十二分に安全性は担保されておる前提でございまするが、念には念を入れる、万全を期するという意味におきまして、私ども港長業務を非常に重視しております。
このうちの特定港の指定改廃につきましては、現在特定港が五十八港ございますけれども、これが実情に合わないようなところがある、また新たに追加指定すべきところもあるという御趣旨でございますけれども、確かにこのような御趣旨の点が非常にございますので、私どもといたしましても、来年度予算におきまして、これらの新たな追加を要しますような特定港について、この港長業務の執行体制を確立すべく要求中でございます。
○説明員(樋野忠樹君) 海上保安庁といたしましては、麻薬オンリーではございませんが、いわゆる港長業務というのがございまして、私どもとしましては、両方を兼ねまして約五カ年間に六十八隻の港内艇、巡視艇の増強を計画したわけでございますが、先ほどもどのくらいの船艇と人数があれば自信が持てるかということでございますが、なかなか海上保安庁の船艇の代替建造ですら、私どもの規模が約毎年二十億ほどの予算が必要とするのでございますが
それから御承知のように、近年特に六大港等におきましては、交通が非常に輻湊して参っておりまして、港長業務も非常に多忙になっておりますので、その港長業務を充実いたしますために二十五名を要求いたしております。 大体以上申し上げたようなことでございます。
まず新しい第七管区、北の半分でございますが、これは先ほども申し上げましたように、李ライン方面の漁船の保護対策、あるいは密航、密輸の取り締まり、また、北九州の重工業地帯に非常に港が発展いたしまして、港長業務等が山積いたしまして、こういった点につきまして、従来よりも、より的確な判断によって対策を講じたいということでございます。
私どもの方でもそういう検討をいたしましたが、結局先ほど申しましたように、非常に船が多いとか人が多いというようなことから、二つに分けた方がいいというふうに考えたのでございまして、先ほど第七管区は李ラインの取り締まり、あるいは密航、密輸、あるいはまた港長業務というふうに強調いたしましたが、もちろん大分あるいは長崎、福岡方面でも、台風が参りますると海難等が発生いたしますので、こういった点につきましては、新